ハラスメント防止について

ハラスメント防止ガイドラインを策定しました。
本学は、ハラスメントのない教育、研究、就学、就労、診療、環境の実現のため、全力で取り組みます。

ガイドライン

ハラスメントに対する基本姿勢

 ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ、精神的、身体的損害を与える社会的に許されない行為です。本学においてはその立脚点である学問の自由、学習や教育研究の権利、働く権利、適正な診療を侵害する悪質な行為であるという認識を、全施設で共有する必要があります。
 本学には教職員と学生、学生同士、教職員同士、患者様ご家族等、多様な人間関係が存在します。本学にとり、これら多様な立場や考え方をもつ構成員が、個人として尊重され自律的に活動できること、考え方の違いを退けるのではなく互いの価値を認め合う場とすることは極めて重要であると考えます。
 本学はハラスメントを、その被害を受けた本人及び周囲の構成員の目的達成を阻害し、大学の秩序を乱す問題と捉えています。
 ハラスメントのない教育、研究、就学、就労、診療環境の実現のため、全力で取り組みます。

適用範囲及び対象

 このガイドラインは本学に関わる全ての人に適用されます。
 大学?病院で働き学ぶ全ての職員?学生はもちろんのこと、本学において就労する派遣労働者?委託業務従事者?出入り業者等仕事で本学に来学する人達にも、このカイドラインは適用されます。
 本学においてハラスメントの被害にあった、あるいは目撃したという場合は、遠慮なく相談窓口にご相談ください。

ハラスメントの定義

 ハラスメントとは、一方の当事者が他方の当事者の意に反する不適切な言動等によって、他方の当事者に不利益や不快感を与え、他方の当事者の教育、研究、学修又は就労の環境を悪化させることをいいます。
 教育研究?診療?学修?就労の場におけるハラスメントについて、セクシュアル?ハラスメント、アカデミック?ハラスメント、パワー?ハラスメント、その他のハラスメントに分けて説明します。
 これらは、相互に複雑に絡み合いながら発生することも多く、それぞれの境界は明確なものではありません。

(1)セクシュアル?ハラスメント

 本人が意図するかしないかにかかわらず、他の者の意に反する性的な言動であり、他の者にとって不快な性的言動として受け止められ、他の者にさまざまな不利益を与えたり、不快感、脅威、又は屈辱感を与え、教育研究環境、職場環境等を悪化させることをいう。

  • 相手の望まない性的な要求を行う。
    「対価型セクシュアル?ハラスメント」と呼ばれるものです。たとえば、先生から課題などの指導で呼ばれ、特別な指導をすることと引き換えに性的な関係を要求される、といったことです。力関係が背後にあるために、ノーと言えない、言いにくいという状況を利用して、性的に不快な発言や行動をされたり、頻繁に食事やお酒に誘われることも同じです。ストーキング、性的に不快な内容や個人的な誘いの電話?ファックス?メールが送られてくる、といったことも同じです。

  • 「ノー」と言ったことで、不利益を与える。
    「ノー」と言ったことで、いやがらせを受けたり、不利益を受けた場合もセクシュアル?ハラスメントです。性的関係や食事やお酒の誘いを断ったことで、教室や職場で必要な指導を受けられなくなる、執拗ないやみを言われる、誤った情報を教えられる、などの不利益を受けることです。

  • 性的に不快感を与える発言や行動で環境を悪化させる。
    「環境型セクシュアル?ハラスメント」と呼ばれるものです。「胸が大きい」など、身体?容貌に関することを言われたり、個人的な性体験を聞かれたりすること。コンパなどの席で、女子学生がお酌を強要されたりすること。授業?指導と称して、性的な発言や性的な情報?図画を強制的に(それに出席しないと単位がとれないなどの状況で)聞かせ又は見せることなどです。

  • 性別役割分担意識に基づく発言で平等な環境をそこなう。
    「ジェンダー?ハラスメント」とも呼ばれます。女性だけがお茶くみや食事の後片付けや私用の手伝いをさせられている。「男のくせに」といった発言によって、男性に無理を強いるなどです。
    (以上は例示であって、これらに限定されるものではありません。)

(2)アカデミック?ハラスメント

 本人が意図するかしないかにかかわらず、教育?研究の場において、優越的な地位又は有利な立場にある者がその地位を利用し、又は逸脱して、より下位又は不利な立場の者に対し、教育?研究上の不適切な言動?指導等を行い、学習や研究の意欲を減退させ学習環境や教育?研究環境を悪化させることをいう。アカデミック?ハラスメントには次のようなものがあります。

  • 教員が学生に対して
    • 求められた教育指導を正当な理由なく拒否する。
    • 修学上必要な教育的指導を、修学に支障をきたす限度を超える期間にわたり行わない。
    • 重い課題を与えるだけで、それについての教育?指導を行わない。
    • 成績に無関係なことがらを成績に結びつける発言をする。
    • 教育?研究上必要のない用務や私的な用務を行うよう強く要求する。
    • 授業中に人格を貶める言動や脅迫的な言動を行う。

  • 研究活動を阻害するもの
    • 正当な理由なく、文献、図書や機器類を使用させないこと。
    • 正当な理由なく、実験機器や試薬等を勝手に廃棄すること。
    • 研究に必要な物品購入を必要な書類に押印しないという手段で妨害すること。
    • 正当な理由なく、机を与えない又は机を廊下に出したり条件の悪い部屋や他の研究室員とは別の部屋に隔離したりすること。
    • 正当な理由なく、研究室への立ち入りを禁止すること。
    • 研究費の申請を妨害すること。
    • 正当な理由なく、学会への参加や研究出張を認めないこと。
    • 研究費の申請を妨害すること。
      (以上は例示であって、これらに限定されるものではありません。)

(3)パワー?ハラスメント

 本人が意図するかしないかにかかわらず、職務上又は学生活動上、優越的な地位又は有利な立場にある者がその地位を利用し、又は逸脱して、部下や同僚、後輩、同級生等、不利な立場にある者に対して、不適切な言動?指導、処遇等を行い、就労その他の意欲の低下や環境を悪化させることをいう。パワー?ハラスメントには次のようなものがあります。

  • 相手の人格を否定するような暴言を吐く。
  • 失敗やミスを繰り返し追及したり、人前で大声で叱責する。
  • 相手を無視したり、孤立させたり、相手の信用を傷つけたりする。
  • 仕事のやり方を教えずに、少しでもミスをすると、不当に責める。
  • 正当な理由なく、過剰な量?内容の仕事を強いる又は仕事を与えない。
  • 違法行為を強要する。
    (以上は例示であって、これらに限定されるものではありません。)

 アカデミック?ハラスメント及びパワー?ハラスメントと正当な理由ある厳格な指導?指揮命令とは区別されなければなりません。そのためにも、教育?研究上又は職務上優越的立場にある者は、その指導等を受ける者との間で、相手の人格を尊重した日常的なコミュニケーションを通じて相互理解を深めていく取り組みが重要です。

(4)その他のハラスメント

 前述のハラスメントにあたらないが、他の者の意に反する言動であり、本人が意図するかしないにかにかかわらず、他の者にとって不快感、脅威、又は屈辱感を与え、教育?研究環境、職場環境を悪化させることをいう。

相談と問題解決に向けて

もしもあなたが、ハラスメントを受けていると感じたら、目撃したら...
 遠まわしな言い方では、相手に意志が伝わらないことがあります。不快だというあなたの気持ちを、早めに、はっきりと相手に伝えることが、被害を防ぎます。
 ただ、状況によっては、「ノー」と言いにくい場合もあります。「ノー」と言うことが困難な状況にある場合や、拒否?抗議をしても相手がその行為をやめないとき、または「ノー」と言ったことで相手があなたに対して不利益を与える行動をとったときは、一人で悩まず信頼できる人に相談しましょう。本学では、ハラスメント相談窓口や相談員を設けて、ともに解決に向かう努力をしています。
 被害にあったことについて、自分の側に不注意があったのではないかといった心配をせずに、相談員に話してください。あなたが受けたハラスメントと思われる発言や行為について、いつ、どこで、何を言われたか?されたかなど、なるべく詳細で具体的な事実の記録をとっておくように努めましょう。

もしもあなたがハラスメントと思われる場面を目撃したら...
 見て見ぬふりをせず、可能な限りで、解決に向けた協力をしてくださるよう、お願いします。そのためにも日ごろからハラスメントに対する理解をもってください。可能であればその場で抗議する、必要があれば被害者に相談窓口に行くように勧める?または同行する、問題解決の際に証人になる、などの協力をすることができます。
 なお、相談を受けた場合には、相談者の名誉、人権及びプライバシーには十分配慮しなければなりません。

問題解決までの流れ

 以下のように思った場合、まず相談してください。
 相談員には守秘義務がありますので、相談した内容が部外者にもれることはありません。また、相談したこと、事実関係の確認に協力したことによって、不利益な取り扱いをされることもありません。

  • 「ハラスメント」にあたるかどうか自分ではわからないので、まずそれを解決するために事情を話したい。
  • まずは自分で解決したいが、解決法を一緒に考えてほしい。
  • 解決に向けた対策を講じてもらいたい。

■第1段階 相談の申込み
 相談窓口または相談員に、相談してください。電話でもメールでも結構です。話を聴いてもらうことで一般的な知識や心の支えを得て、自力で解決できる場合もあります。相談員は、この段階ではあなたの問題を聴き、さらに、あなたの意志を確認した上で、必要な場合には「ハラスメント防止委員会」にその内容を伝えます。
 さらに調停や調査が必要とされる場合には、次の段階に進みます。

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■第2段階 調停または調査
 問題の解決には、調停と調査という、二つの方法があります。
 調停とは、委員が当事者の間に入り、話し合い等によって問題を解決する方法です。
 調査とは、調停が不可能な場合に、大学が問題の解決をはかるよう動くことです。
 調停を希望する場合には、本学内にあるハラスメント防止委員会の委員が当事者双方から話を聴き、問題解決のための仲介をします。調停によって解決する見込みがないと判断した場合は、そこから調査に切り替えることも可能です。
 調査の希望があり、大学がその必要を認めた場合には、大学が調査委員会を設置し、調査を行います。その結果によって、適正?公正な措置をとります。

個人情報の保護

本学において、個人情報の取得、利用、開示、管理等の業務に従事する者、その他本学の教職員等は個人情報保護に関する法令及び国の指針、並びに本学の定める個人情報保護に関する規程等を遵守するとともに、個人情報の秘密保持に十分な注意を払います。

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